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2008年09月23日
どちらが得か「相続させる?遺贈する?」
2008年09月22日_IMG_4272

遺言・相続・遺産協議
等、個々にケースが異なるため
大変複雑です。
遺言にあたって「相続させる」と書く場合と
「遺贈する」と書く場合があります。

平成3年に高裁判所は「相続させる」と
記載された遺言について
「遺産分割方法の指定」であると解しつつ
「遺言者の死亡により
何らかの行為を要せずに直ちに所有権移転の効果が生ずる」ものと
判示し、実務上この扱いが定着しています。

ある特定の相続人に対して、
特定の財産を与える場合
「遺贈する」と記載されていれば
、民法に定める「遺贈」で
あるのは明らかです。

従って当該財産の所有権は「相続人の遺産分割」を
経なくとも、遺言者の死亡によって
直ちに受遺者に移転します。

一方
ある特定の相続人に対して「相続させる」と
記載した場合
所有権移転の時期は同じ結果になりますが、
以下の点で相違します。

①登記手続きについて

「遺贈する」の場合→受遺者と全相続人
(または遺言執行者)との共同申請が必要。

「相続させる」の場合→受益者から単独で
申請し登記ができる

②登記の登録免許税について

「遺贈する」場合→不動産の評価額の1,000分の20

「相続させる」場合→不動産の評価額の1,000分の4


以上の事から判ることは遺言によって、
ある特定の相続人に対して特定の財産を
与えようとした場合、「相続させる」との
文言を用いたほうが
メリットがあるようです。

(私のホームページから)

[ 投稿者:サムライ左近法務事務所 at 16:29 | 法律 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

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